ユーザーの皆様へ
ミウラ折りの独特の性質は、すべての折り目が同期して開いたり閉じたりする性質にあります。この素晴らしい性質が、製造にとっては逆にとても難しいことになります。実際これまで内外の企業が挑戦してきましたが、なかなか使える機械の開発には成功しませんでした。しかし、そのコンセプトの発見から20数年たった2003年に、当社グループがミウラ折りの原理発明*とも言うべき、製造技術を完成するに至り、ミウラ折りの製品をmiura-oriまたはミウラ折りとして、世界で初めて販売すること**ができました。
*特許第3644945号
**商標第4583671号及び商標第4583672号の先使用実施権
以後、複数の企業によっても、製造技術の開発が行われ、その成果はいくつかの発明特許として登録されております。しかしながら、そのほとんどは、新しい技術を付加することはできても、基本的な部分で上記原理発明を利用したものになっております。そのような場合、後発の発明(上記番号以降)を用いて、自由に業として製造し、製品を販売することは合法ではありません。実施するためには、必ず先願の特許権者から実施権の許諾を受ける必要があります。
ユーザーが、ミウラ折りを用いたデザインにして、単に製造を依頼する場合でも、その製造元が上記原理発明の実施権を当社から許諾されていない場合は、後日遡って問題が発生する場合があります。そのような好ましくない事態を避けるため、事前に当社にご連絡くださることをお勧めします。ミウラ折りをご愛用して頂くユーザーには、お手数をかけますが、コンプライアンスを順守した、信頼されるミウラ折り製品を世にだして頂くことをお願いいたします。
三浦 公亮123